告訴状、告発状の作成、刑事事件のトラブル相談  行政書士高田事務所・内容証明研究会
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  刑事事件告訴ホーム > 不起訴処分の救済制度 > 検察審査会への申立

検察審査会への申立 |  検察審査会の制度

検察審査会へ不起訴処分当否の審査申し立て

告訴人・告発人などの救済制度として、検察審査会への申し立てというものがあります。不起訴処分になってしまった事件について、その処分の当否の審査をしてもらうことができる制度です。

  1. 申立権者・申立先・方法
  2. 検察審査会へ申立ができない事件
  3. 一事不再理

申立権者・申立先・方法

申立てができる人(申立権者)

  • 被害者(被害者死亡の場合は、その配偶者、直系親族、兄弟姉妹)
  • 告訴人
  • 告発人
  • 請求を待って受理すべき事件の請求人

申立て先

  • 不起訴処分にした検察官所属の検察庁の所在地を受けもつ検察審査会

申立ての方法

  • 書面に申立ての理由を明示すること。

検察審査会への申立ては、その事件が、告訴・告発などが訴訟条件(公訴提起要件)となっているかどうかは関係なく認められます

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検察審査会へ申立ができない事件

  • 内乱に関する罪(刑法77〜79条の罪)
  • 独占禁止法の罰則違反に関わる事件

>>検察審査会のしくみ

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一事不再理

検察審査会が「起訴相当」「不起訴相当」などの議決をした後は、同一事件について再度審査の申立てをすることはできません。

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