刑事事件告訴ホーム > 刑事事件の告訴・告発基礎知識 > 親告罪とは
親告罪とは(告訴が起訴要件の罪) | 親告罪一覧 | 親族とは(民法725条)
親告罪とは
- 親告罪とは
- 親告罪がある理由
親告罪とは
ほとんどの犯罪は、告訴・告発がなくても、公訴を提起(起訴)できます。例外として、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪があり、このような犯罪を親告罪といいます。
親告罪とは、「告訴を公訴提起要件(訴訟条件)とする罪」です
親告罪がある理由
被害者の名誉・信用・秘密等の保護
起訴によって事実が明るみに出たり公表されることによって、被害者がさらに不利益をこうむる場合があるため。
秘密漏示罪、強姦罪、強制わいせつ罪、名誉毀損罪などは、これを理由に親告罪とされています。
事犯の軽微性
被害が軽微でしかも直接公益に関しない場合に被害者が処罰を望まないのに訴追をする必要はない。
過失傷害罪、器物損壊罪などが、これを理由に親告罪とされています。
「法は家庭に立ち入らない」(家庭関係の尊重)
犯人と被害者が一定の親族関係にあるとき、法によっていたずらに家庭を壊さないように、親告罪とされています。
親族間の犯罪に関する特例にある罪は、親告罪とされています
今すぐ相談 このページの上へ
|