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請求を公訴提起要件(起訴要件)とする罪
請求を公訴提起要件(起訴要件)とする罪とは
一定の機関の請求を公訴提起要件とする罪(刑法92条)には、外国国章損壊があります。
この「請求」は親告罪の「告訴」にあたり、基本的に請求は告訴に準ずる扱いがされます。これらの罪は「請求を待って受理すべき事件」とも言います。
なぜ、「告訴」と「請求」を分けるのか?
外国政府への礼儀のため。日本の刑事訴訟法の手続きを行うことを求めるのは失礼なのではないか?という理由。
ですから、請求時期、方式、相手方は告訴の規定に準じなくても有効とされます。
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