告訴状、告発状の作成、刑事事件のトラブル相談  行政書士高田事務所・内容証明研究会
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効果と範囲の原則 | 主観的不可分の例外 | 客観的不可分の例外

告訴・告発・取消の効果と範囲

  1. 告訴等の主観的不可分の原則
  2. 告訴等の客観的不可分の原則

告訴の主観的不可分の原則

親告罪や告発・請求を待って受理すべき事件を告訴する場合に、複数犯人のうちのひとりを(指定して)告訴・告発・請求したとしても、その効力は、犯人全員に対して生ずる

告訴・告発・請求の取消しについても同じ

≪例外≫相対的親告罪(刑法244)

通説では、一定の身分関係にある者(親族など)が複数犯人の中にいる場合は、告訴人がその者を犯人として指定しない限りは、その者に告訴の効力は及ばない、と解釈されている。
>>主観的不可分の原則の例外をもっと詳しく

((相対的親告罪とは))
窃盗罪・詐欺罪・横領罪など、通常は親告罪ではないが、犯人が被害者の親族関係であるなど、両者の間に一定の身分関係がある場合に限って親告罪として扱われる罪のこと。

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告訴の客観的不可分の原則

親告罪や告発・請求を待って受理すべき事件を告訴する場合に、ひとつの犯罪事実のうち一部分についてだけ告訴・告発・請求したとしても、その効力は、そのひとつの犯罪事実の全部に及ぶ

告訴・告発・請求の取消しについても同じ

この原則は、上記の観的不可分の原則の前提とされ、理論上、刑事訴訟法も、これを採用していると解されています。

>>客観的不可分の原則の例外

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