告訴状、告発状の作成、刑事事件のトラブル相談  行政書士高田事務所・内容証明研究会
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刑事事件の告訴・告発
刑事事件の告訴・告発とは
  -刑事事件の3分類-
告訴が起訴要件の罪(親告罪)
告発が起訴要件の刑事罪
請求が起訴要件の刑事罪
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告訴状・告発状の書き方、サンプル
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 -言葉の注意点-
「当時」と「当」の違い
「真実」と「事実」の違い
「及び」と「並びに」の違い
「又は」と「若しくは」の違い
告訴・告発後
 -刑事事件として捜査開始-
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罪・刑罰の種類、時効
刑罰の種類
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信用毀損・業務妨害罪
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盗品譲受・処分罪
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  刑事事件告訴ホーム > 刑事事件の告訴・告発基礎知識 > 告訴・告発とは

刑事事件の告訴・告発とは

  1. 告訴とは
  2. 告発とは
  3. 被害届などとの違い

告訴とは

告訴とは、犯罪の被害者やその他の告訴権者が、捜査機関(検察官又は司法警察員に対して、犯罪が行われた(行われている)事実を申告し、その犯人の処罰(刑事訴追)を求める意思表示のこと。

告訴と告発を区別する理由は、親告罪において「告訴」の有無が公訴提起の要件となっており、訴訟手続きをする条件になっているためです。有効な告訴がなされたかどうかが、非常に重要になります。

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告発とは

告発とは、告訴権者・犯人以外の第三者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求める意思表示のこと。

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被害届などとの違い

告訴・告発がなされたら、捜査機関は、捜査しなければなりません。

被害届などは、被害事実の申告はありますが、犯人処罰の意思表示を含まないものとされ、告訴・告発と区別されます。被害届では捜査機関が捜査をしなければならない義務は発生しません。

ただし、「被害届」としても、その内容に犯人処罰の意思表示がある場合は、告訴・告発として認められることになります。

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