(原則)
刑事訴訟法では、期間の計算をするときは、初日不算入の原則にそって計算します。 例)犯人を知った日から6ヶ月 6ヶ月の起算日は知った日の翌日ですから、1月3日に犯人を知った場合、1月4日から数えて6ヶ月目は7月3日となります。
刑事訴訟法では、期間の計算をするときは、初日不算入の原則にそって計算します。
例)犯人を知った日から6ヶ月 6ヶ月の起算日は知った日の翌日ですから、1月3日に犯人を知った場合、1月4日から数えて6ヶ月目は7月3日となります。
(例外)
以上2つの場合は、初日を1日目として期間に繰り入れます
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