告訴状、告発状の作成、刑事事件のトラブル相談  行政書士高田事務所・内容証明研究会
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  刑事事件告訴ホーム > 罪・刑罰の種類、時効 > 告訴期間・告発期間

告訴期間(告訴時効)・告発期間

  1. 親告罪の告訴期間
  2. 非親告罪の告訴期間
  3. 告発期間

親告罪の告訴期間

(原則)

犯人を知った日から6ヶ月(初日不算入)が経過するまで。
よって、6ヶ月経過後の告訴は無効。
また、告訴権者が2人以上いる場合、ひとりの告訴期間が過ぎても他の者の告訴権には影響しない。

(例外)

@性犯罪について行う告訴(刑法176条から178条、225条、227条1項の各罪、これらの未遂罪)

A外国の代表者が行う告訴・日本に派遣された外国使節に対する名誉毀損罪・侮辱罪(刑法230、231)についてその使節が行う告訴

以上2つの場合は、告訴期間の制限がなく、公訴時効が完成するまで、いつでも告訴が可能です。

>>公訴時効とは   >>性犯罪の告訴について

(特則)

略取又は誘拐された後、その犯人と婚姻した者がする告訴
婚姻の無効・取消しの裁判が確定した日から6ヶ月以内初日不算入

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非親告罪の告訴期間

告訴期間の制限はないため、公訴時効が完成するまで告訴をすることができる

>>公訴時効とは

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告発期間

告発期間の制限はないため、公訴時効が完成するまで告発することができる。

また、告発が訴訟条件(公訴提起要件)となっているかどうかは関係ない。

>>「告発」が訴訟条件(公訴提起要件) となっている事件

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