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告訴期間(告訴時効)・告発期間
- 親告罪の告訴期間
- 非親告罪の告訴期間
- 告発期間
親告罪の告訴期間
(原則)
犯人を知った日から6ヶ月(初日不算入)が経過するまで。
よって、6ヶ月経過後の告訴は無効。
また、告訴権者が2人以上いる場合、ひとりの告訴期間が過ぎても他の者の告訴権には影響しない。
(例外)
@性犯罪について行う告訴(刑法176条から178条、225条、227条1項の各罪、これらの未遂罪)
A外国の代表者が行う告訴・日本に派遣された外国使節に対する名誉毀損罪・侮辱罪(刑法230、231)についてその使節が行う告訴
以上2つの場合は、告訴期間の制限がなく、公訴時効が完成するまで、いつでも告訴が可能です。
>>公訴時効とは >>性犯罪の告訴について
(特則)
略取又は誘拐された後、その犯人と婚姻した者がする告訴
婚姻の無効・取消しの裁判が確定した日から6ヶ月以内(初日不算入)
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非親告罪の告訴期間
告訴期間の制限はないため、公訴時効が完成するまで告訴をすることができる
>>公訴時効とは
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告発期間
告発期間の制限はないため、公訴時効が完成するまで告発することができる。
また、告発が訴訟条件(公訴提起要件)となっているかどうかは関係ない。
>>「告発」が訴訟条件(公訴提起要件) となっている事件
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