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外国の代表者らが行う告訴・取消
- 外国の君主又は大統領の名誉に対する罪
- 外国使節に対する名誉毀損罪・侮辱罪
外国の君主又は大統領の名誉に対する罪
外国の君主又は大統領の名誉に対する罪について、外国の代表者が行う告訴又告訴の取消しは、法241(243)(書面又は口頭によって、検察官又は司法警察に対してする)の方式によることもできる他に、外務大臣に対してすることもできる。
外国使節に対する名誉毀損罪・侮辱罪
外国使節に対する名誉毀損罪・侮辱罪について外国使節が行う告訴又は告訴の取消しについても、同様に、法241(243)の方式のほかに、外務大臣に対してすることができる。
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