告訴状、告発状の作成、刑事事件のトラブル相談  行政書士高田事務所・内容証明研究会
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刑事事件の告訴・告発
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| 告訴状・告発状を受理しない理由 | 外国語で告訴・告発

告訴・告発・取消の方法

  1. 告訴・告発の方式
  2. どこに告訴するか(受理機関)
  3. 告訴・告発の受理と取消しの方法
  4. 起訴・不起訴などの結果

告訴・告発の方式

告訴・告発は書面又は口頭とされています。どちらで行うかは、自由です。(例外として、独占禁止法96条)

  • 口頭での告訴・告発
    口頭での告訴・告発があった場合は、検察官又は司法警察員は告訴調書を作成する義務があります。これは、告訴人・告発人から直接に内容を聞きとります。ですから、電話や録音などによる告訴・告発は無効とされます。
  • 書面で告訴・告発する場合は、持ち込む必要はなく、郵送でもよいとされています。FAXも有効と考えられています。

タイトルは「告訴状」「告発状」「告発書」など。

書類の内容が不明確であったり、本人の意思にそぐわない場合などは、補充書の提出がもとめられます。

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どこに告訴するか(受理機関)

検察官又は司法警察員
(司法警察員とは、警察だけでなく、労働基準監督署の署長などが含まれます)

>>検察か警察、選択の基準はあるのか?
>>どこの場所で告訴・告発するか?

>>外国代表者が行う特別方式の受理機関

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告訴・告発の受理と取消しの方法

受理機関は告訴や告発を受理した場合や、その取消しを受けた場合は、調書を作成し、関係書類や証拠物を検察官に送付しなければならないことになっています。

>>告訴状・告発状を受理しない理由

>>告訴・告発の取消しと再告訴の可否

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起訴・不起訴などの結果

告訴権者・告発権者に検察官から通知されます。

不起訴の場合は、その理由を請求し、不起訴処分の理由を知ることができます。

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