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告発を公訴提起要件(起訴要件)とする罪
告発がなければ公訴提起(起訴)することができない犯罪があります。これらの罪は、「告発を待って受理すべき事件」または「告発を待って論ずる罪」とも呼ばれます。
- 告発を公訴提起要件(起訴要件)とする罪とは
- 「告発権者が指定されている」の意味
告発を公訴提起要件(起訴要件)とする罪とは
「告発を待って受理すべき事件」または「告発を待って論ずる罪」 には、以下の2通りあります。 それぞれ、告発権者が指定されています。
1.法律の条文の中で告発を待って論ずる旨が明記されているもの
- 選挙人等の偽証罪(民事訴訟時)
… 選挙管理委員会の告発が必要
- 事業者の私的独占・不当な取引制限罪
… 公正取引委員会の告発が必要
2.明らかな規定はないが、解釈上該当する(判例が認めた)もの
- 議員における偽証罪
… 議員・委員会・両議員の合同審査会の告発が公訴提起要件
- 間接国税に関する反則事件
… 収税官吏・国税局長・税務署長の告発が公訴提起要件
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「告発権者が指定されている」の意味
通常、告発は誰でもできるものです。しかしこれらの犯罪に対しては、一般人(告発権者でないもの)が告発することは、捜査のきっかけにしかなり得ず、犯人処罰することはできません。
各罪の告発する権限が認められる者が告発してはじめて公訴提起(訴訟条件)要件が満たされます。
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