|
 |
刑事事件の告訴状・告発状の作成方法、告訴状サンプルなど
傷害罪、窃盗罪、横領罪、わいせつ罪など、罪の公訴時効、構成要件、条文、刑罰について
刑法・刑事訴訟法の解説 |
 |
刑事事件告訴ホーム > 不起訴処分の救済制度 > 付審判請求(準起訴手続き)〜職権濫用罪
付審判請求(準起訴手続き)〜職権濫用罪
公務員の職権濫用の罪の不起訴処分に不服があるとき、事件を審判に付するよう請求することができます。これを不審判請求(準起訴手続)といいます。
- 対象となる罪
- 付審判請求権者、請求方式、期間、取り下げ、再請求
- 公訴提起の義務
対象となる罪
- 職権濫用罪(刑法第193条〜196条)
- 公安調査官の職権濫用罪(破壊活動防止法第45条)
今すぐ相談 このページの上へ
付審判請求権者、請求方式、期間、取り下げ、再請求
請求できる人(請求権者)
付審判請求先、請求方式
- 不起訴処分にした検察官所属の検察庁の所在地を受けもつ地方裁判所に事件を審判に付するよう請求するものだが、不起訴処分をした検察官に請求書を提出して、する。
付審判請求ができる期間
- (刑事訴訟法260条の)不起訴となった旨の通知を受けた日から7日以内(初日不算入)
付審判請求の取下げ、再請求
- 不審判請求のに対する裁判所の決定が通知されるまでは取下げることができる。
- 取下げた者は、その事件について再度不審判請求をすることは、できない。
今すぐ相談 このページの上へ
公訴提起の義務
不審判請求によって、「起訴相当の理由がある」と認めるときは、検察官は公訴提起(起訴)の義務があります。
今すぐ相談 このページの上へ
|
|
|