刑事事件告訴ホーム > 罪・刑罰の種類、時効
刑罰の種類
刑罰には、以下のようなものがあります(刑法9条)
- 死刑
- 懲役
- 禁錮(きんこ)
- 罰金
- 拘留(こうりゅう)
- 科料(かりょう)
- 没収(付加刑)
死刑
生命を絶つ極刑(生命刑)と言われるもの
懲役
強制作業が課せられ、自由を拘束する刑(自由刑)
無期と有期があるが、有期の場合は原則1ヶ月以上〜15年以下
例外として、7日〜20年となることもある。
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禁錮(きんこ)
強制作業がないが、自由を拘束する刑(自由刑)
懲役と同様に無期と有期があり、有期の場合は原則1ヶ月〜15年以下。
例外として7日〜20年になることもある。
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罰金
金銭の納付を命ずる刑(財産刑)
万円以上。納付しない場合は、労役場に留置される
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拘留(こうりゅう)
強制作業もなく、拘束期間が1日以上29日以下と短い。(自由刑
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科料
金銭の納付を命ずる刑(財産刑)
1000円以上1万円未満。納付しない場合は、労役場に留置される。
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没収
付加刑。上の1〜6の刑にプラスして科す刑であり、没収のみの単独での刑罰はない。
また、没収すべき金品を没収できない場合は、その価格相当分の金銭をとりあげる追徴という処分がある。
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